解剖資格 解剖資格とは名前の通り解剖を行うことが出来る資格であるが、 注意しなければならないのは、検案は行えないということである。 検案は医師の資格が必要である。死体解剖資格者については以下で紹介する。 死体解剖を行える者 保健所の許可なしで解剖を行うことが出来るのは、 大学の解剖学、病理学、法医学の教授と助教授、 監察医、厚生労働大臣が発行した解剖資格認定証を有する者(以下参照)、 司法解剖、検疫法・食品衛生法による解剖である。 厚生労働大臣が発行する解剖資格認定証 上記で紹介した厚生労働大臣が発行する解剖資格認定証は以下の条件が求められている。 医師・歯科医師の場合(4パターン) パターン1.免許取得に、2年間、解剖、病理、法医学教室のどこかで 解剖に関連する 研究・教育に従事し、直近の5年以内で適切な指導者の下で5体以上の 補助業務・15体以上、自ら解剖を行った者。 パターン2.年間10体以上の剖検を有する病院または研究室で 上記、パターン1同様の解剖経験を有する者。 パターン3.大学の教授または助教授の職を離職した後も継続して解剖に関連した業務に従事する者。 パターン4.上記には該当しないが同等以上の知識、技能を有する者。 医師・歯科医師以外の場合(2パターン) パターン1. 医学または歯学に関する解剖学、病理学、法医学の専任講師 として5年以上解剖に関連する研究・教育に従事し、 直近の5年以内に適切な指導者の下で年間おおむね10体以上、 計50体以上について解剖補助業務に従事し、そのうち25体 以上については自ら解剖を行った経験を有する者。 パターン2. 大学の教授または助教授の職を離職した後も継続して解剖に関連した業務に従事する者。 |